スタッフAです。
朝晩涼しくなって、やっと過ごしやすくなってきましたね♪

さて、最近は定年になっても元気に働き続けられる方が多く、
3件ほど続けて雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
申請の手続きをさせて頂きました。

また定年再雇用につき、社会保険では“同日得喪“と呼ばれる
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出する手続きをしました。

これにより再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。

ところで、この手続きは60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる
被保険者の方が、定年で退職し、継続して再雇用された場合に
適用される特例です。

いや、 “でした”。
というのも・・・

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