スタッフAです。
涼しくなってきたのはうれしいのですが、季節の変わり目のせいか
喉がイタイ…。みなさんは風邪などひかれていませんでしょうか?

さてさて、本日のタイトル、
「雇用保険料を払っていたのに、失業手当がもらえない、
なんてことあるの?」
と、お思いの方もいらっしゃるかも…。

もちろん雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない
ということはありますが、
“会社側が加入手続きをしていなかった”ことにより
失業手当を受給できない、ということがあるのです。

保険料がかかる、などの理由で故意に加入させない、
という話も聞きますが、
そんな悪意(?)はなくとも 入社時は何かとすることが多いので
手続きが漏れてしまう場合もあるようです。


そこで、今までは雇用主が雇用保険の加入の届出を
行っていなかった場合、2年内の期間に限り、
遡って加入手続きが可能でしたが、

平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが
明らかである場合は
、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続きができるようになりました。

「キチンと保険料を納めていたのに、手続きが漏れていただけなら
雇用保険加入を認めてあげよう」という主旨のようです。
【対象になる方】

雇用保険料が、給与から天引きされていたことが明らかであって、

◆ 平成22年10月1日以降に離職した方
 (平成22年9月30日までに離職した場合は対象となりません。)

※離職後1年以内に失業手当を受給せず、
次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した場合は、
取得した時点から対象となります。

◆ 在職者の方
   在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
 
※すでに時効により受給する権利が消滅した給付や、
給付を受けるための申請期限を過ぎた場合などは、
給付が変更されない場合もあります。


【手続き方法】

  2年を超えた期間について、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類
(下記のいずれか)を持参して加入手続きを行います。

① 給与明細、
② 賃金台帳
③ 源泉徴収票
  
  ※実際に加入期間が10年あっても、給与明細が5年前しかなければ、
   証明できる5年前しか遡及できないようです。
 
また事業主様にとっては、遡って雇用保険の手続きを行った場合、
労働局にその期間の雇用保険料も納付しなければなりません。

この場合「雇用保険料+追徴金(10%)」の支払いが必要になります。

以下、厚生労働HPです。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf

雇用保険に加入すると本人に「雇用保険被保険者証」が、
会社を通じて交付されます。

ご自分のお手元にあれば、日付等、間違いがないか確認し
もしなければ、加入されているか会社側に確認された方が
安心できますね!

入社時の手続きしっかりやっておけば、
こういう事態も起こらないのですが…。
手続きの重要さと、漏れていた時の恐ろしさ(!!)を
再認識した、今回の変更でした。

オフィス石野のHPはコチラ⇒
http://www.of-i.jp/