スタッフAです。

過ごしやすい季節になりましたね!!
カラっとして気持ちのいい時期が
昔より減った気がするのは私だけでしょうか…。


さて、本日のタイトルにありますように、
H23年10月から「求職者支援制度」が始まりました。


「求職者支援制度」とは、

・雇用保険の適用がなかった方
・加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方
・自営業を廃業した方
・新卒で就職できなかった若者・・・等

“雇用保険を受給できない求職者”の
就職支援を実施することにより、
安定した「就職」を実現するための制度です。
すでに平成21年度から緊急人材育成支援事業として、
同制度の原型となる職業訓練および訓練期間中の生活給付が
「基金事業」として先行実施されてきましたが、
同制度は臨時的な措置であり今年9月限りで終了するため、
10月に求職者支援法を施行し、セーフティネットを恒久化する
新制度としてスタートしました。

対象者は、テキスト代は自己負担ですが「受講料無料」で、
民間事業者の資格取得講座を受講するなどの職業訓練を
受けられます。
また、世帯収入や金融資産の水準など、
一定の条件を満たす場合に限り、
「月額10万円」の手当や訓練に必要な交通費が支給されます。

以下、詳細は厚生労働省HPを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html


昨年閣議決定された「新成長戦略」でも、
この制度は「失業をリスクで終わらせることなく、
新たな職業能力や技術を身につけるチャンスにかえるもの」
と位置付けられていています。
また、職業訓練と給付を結び付けることにより
受身の生活保障ではなく、「就労を支えるセーフティネット」
となっているのが特徴です。


厚生労働省のリーフレットには、以下の文章があります。

「求職者支援制度は、職業訓練による能力形成を通じ、
真剣に就職を目指そうとする方のための制度です。」


求職者の「早期」の就職を優先するだけではなく、
長期的な視点をもって就職を支援することが望まれます。
また訓練と給付を受けた求職者が、訓練が終了してから
どのような雇用についたかなどその後を検証しながら、
この制度の意義、今後のセーフティネットの在り方を
考えていく必要があるのではないか、と思います。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/