1、有給休暇の義務化が開始

有給休暇は、原則として、労働者が会社に請求して取得することになっています。

しかし、日本では職場への配慮や休みをとることへのためらいから、有給休暇の取得率は低い状態が続いています。

いくら制度として有給休暇を与えても実際に取得されなければ意味がありません。
そこで、2018年に成立したのが「働き方改革関連法案」です。
その結果、2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。
なお、働き方改革による法令改正については、中小企業と大企業との間で施行の日を区別し、

中小企業に施行までの猶予を与えるものもあります。しかし、この有給休暇義務化の制度には、

このような中小企業対象の猶予制度はありません。会社の規模を問わず、

全企業を対象として一律に導入されますので、対策を考える必要があります。

 

この情報が何をもたらすかよくわからなかった。

一番の問題は、ビルメンテナンスのような夜中2時間

でも、週6日の場合である。

パートの基準はせいぜいスーパーや工場程度しか考えていない。

なので、日にちを減らせないのだ。

ただ、1日2時間であるから、最低賃金×1.25×2時間が1日分となるだろう。

減らせるのは、日当の額だけで、付与日数は減らせない。

制度の欠陥である。

こんなことは、現場を知らない人には全く理解できない。

労基法をまともに守ったら、かなりの出費になることがあり、

中小零細企業には死活問題となりうるのである。

ましてや、コロナの休業補償までとなると相当きついことになる。

お役人や学者、代議士、一部の弁護士などには決して理解できないことがある

ということだ。

零細企業は、これで、会社を生き延びさせるのは至難の業になっている。