広島市ふちがみ労務管理センター、
社労士さんの違いで社長一家の運命は変わる。
労災の転給はほとんどない。
現在共済年金でも、転給はなくなっていますし、
遺族年金の類はすべて新法なので、
老齢年金の2分の1なんて甘いものではない。
報酬比例の4分の3です。
年金は安い給料でも長くかけた人の方が、
大きな金額で短くかけた人よりは
細く長くが太く長くに必ず勝つ仕組みです。
年金問題イコール定額部分や基礎年金の問題と思っていい。
実際計算したら定額部分が大きな金額になります。
広島市で28年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
いつでも、ご相談ください。
24時間、365日年中無休
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