広島市ふちがみ労務管理センター、行政書士民法解法の鉄則1
詐欺・脅迫・制限行為能力者とも取り消しうるもの。
無効は例外である。
契約の解除を民法は好まない。
広島市で27年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
いつでも、ご相談ください。
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