今日障害年金を申請したい、というお客さんと一緒に国民年金課を訪ねました。
 御承知のように障害年金の申請窓口は、初診日の年金加入状況によって、役所の国民年金課と年金機構の年金事務所に分かれます。
 今回は、初診時国民年金に加入の1号被保険者だったから役所に行ったのです。
 実は、お客さんは、最初一人で窓口に用紙を取りに行ったのですが、窓口で「あなたは該当しませんから・・」と言われて帰ってきたそうです。
 私は、初診日・障害認定日・保険料の納入状況など、外形的には申請可能と判断したので、『申請=認定』ではないけど、今の状況を知るために行ってみますか?と勧めたのですが・・・。

 何が非該当か?
 その方の病気は“強迫性障害”・・・。
 神経症であって精神疾患ではない・・。
 と言うのが理由だそうです。

 では、役所の年金課の職員は医者でしょうか?それとも精神保健福祉の専門家?
 窓口で門前払いをする権利はあるのでしょうか?

 今日再度行って、その説明を聞きながら、いかに窓口が申請を受理したがらないかが、良く分かりました。
 神経症と精神疾患の違いはなんでしょう?
 障害年金の要件は生活にどう支障があるか?です。
 病名だけで、窓口で切る権利はないと思うのですが・・・。

 取りあえず医者に申請したいけど自分の現状はどうか聞くように勧めましたけど、
年金事務所で相談すれば、必要書類の話はしますけど貴方の病気は該当しません・・とはいいません。
 やっぱり役所も世間に叩かれないと駄目ですかね。
 因みにその方は、生活保護の相談に行った時も相当強く駄目だ、と言われたらしく、ちょっと役所アレルギーになっています。

 病気を心配して相談に行って、不安を煽られる・・・。

 今日は非常に腹が立ちました。