年金相談にみえられた方で厚生年金に13年ほど加入されて、その後全く年金に未加入の方がいらっしゃった。
 お年はもう70歳を超えられ、新たに年金に加入は無理なので、記録漏れがないか或いは第3号の任意加入の期間はないか確認しました。
 そうすると、実は・・、と話し始めた事が30代半ばから20年近く或る方の愛人をしていた・・とのこと。
 その方とは、その間ずっと同居していた、とのこと。 
 年金の計算の際は、法律上の婚姻生活より実質の同居生活・整形維持を見るので、それを証明できるか?と聞いたのだが、残念ながら既にその方は亡くなっており、しかも亡くなったのがもう20年以上前、とのこと。
 となると、まずは奥さんが遺族年金をもらっているか?の確認が先決で、もし貰っているのなら、それを覆すのは難しいので、相談者に対して、相手の方の氏名と生年月日を確認して、まず事実のみ確認・・。
 どうやら、奥さんは自分自身の年金を受給しているので、その旨伝えて、同居の証明をすれば年金受給の可能性がある事を伝えたが、やはり、奥さんにそれを承諾してもらうのは難しく断念されたようだ。
 一言に『生計維持』と言うが、重婚に当たる場合は難しいですね。
 婚姻生活は、破たんしても法律上の妻の座はやはり強い、と言う事か。