ある会社で一般社員と同じ所定労働時間数なのですが時給制の社員を雇い入れることになりました。就業規則の従業員の定義を確認すると、社員とは1日8時間・1週40時間勤務する者、パートタイマーとは社員と比較して1日または1週の所定労働時間数が短い者としか定義がありませんでした。そこで就業規則と退職金規程を変更する必要が生じました。
その変更届を会社に届けたまでは良かったのですが、待てど暮らせど従業員代表の意見書が整いません。
10日位前会社に、何故に意見書への署名捺印が遅れているのかを確認した処、ある従業員が「この際だから半日年給を会社に認めさせよう。それまで従業員代表者は意見書に署名捺印はするな」と言っているためであることが分かりました。
そこで私は「今回の就業規則変更は労働条件の不利益変更では無いのだから従業員の同意や合意まで得る必要はなく、反対なのであれば反対するという意見でも良いし、半日年休を認めるのであれば賛成するという意見書でも良いのですヨ!!」「半日年休の件は別途検討されるようにしてはどうですか?」とアドバイスしました。
労基法だけだった頃であれば「反対意見でも良いし、署名捺印が無くても見せたという事実が証明できるものがあれば良い」と説明していたのですが、労働契約法ができて労働条件の不利益変更に関する条文が定められましたから、その条文を意識して説明をする必要が生じるようになりました。
その就業規則変更届が会社から今日郵送で届いたので、直ちに労基署に届け出を行いました。