10月に入社した従業員さんの11月支給賃金台帳を調べてみると、本来は支払うべき住宅手当が支払われていないことがわかりました。そして、この企業は見込(固定)残業制の企業だから一定の残業時間までは残業代を支払わなくても良いのに支払われていることが判りました。
いままでは、こんなことが無かった会社なのですが・・・・・。
そこで不安になって6月に入社した人の賃金台帳も調べてみることにしました。そうしたらヤッパリ・・・。住宅手当が支払われてなく、しかも支払わなくても良い残業代が支払われていました。しかも、こっちは厄介です。6月は試用期間として日給制だったから問題は無いのですが、7月から月給制となった為、10月に月額変更届を提出しています。単に残業代と住宅手当とを相殺して過不足分だけを調整する訳にはいきません。既に過払いの残業代で新しい標準報酬月額が決まっているからです。
金額の過不足だけなら簡単だったのですが、標準報酬月額の変更が関係していますから、明日、年金事務所に行って、どうすれば一番簡単に正しい標準報酬月額に修正できるかを相談してみることにします。