ある会社から、従業員が警察に逮捕されたので相談にのってほしいと連絡がありました。
お伺いしてお話しをお聴きすると、まだ取り調べ中のため詳細は分からないが、児童ポルノをインターネット上にアップしていたのが発見され逮捕されたらしいと言うことでした。
そして昨日、その事実に間違いはなく10日間程度拘留され取り調べを受けることになったことが判りました。児童ポルノは法律で厳禁されていることですが、私生活上の犯罪ですし、まだ取り調べ中なので営利目的だったのか、過失によるものなのかが解りません。
その為、取り調べ結果が判明するまでは懲戒処分することを控えて、もし拘留期間が終わって出社して来ようとしたら、会社が事実調査をするまでの間は休業手当を支払って自宅待機させるようにアドバイスしました。ただし、自宅待機はそんなに長くしてはならないこともアドバイスしました。なお、この会社は年次有給休暇(=年休)は2日前に事前申請することが条件となっていますから、拘留期間中について本人が後日に年休申請しても承認する義務は会社にはないので欠勤控除の対象とすることができることもお伝えしました。即ち、拘留中は欠勤扱いにつき欠勤控除の対象とし、釈放後は休業命令に基づく休業につき休業手当を支払うということになります。思わぬ犯罪(犯罪になるのかはまだ未定)に遭遇するものです。
過去、私生活上の非違行為として懲戒処分の相談をうけたのは、私傷病が医師の誤診から治らないためにその医師の自宅に上がり込んで、医師に罵声を浴びせて警察に連行された事件があった位です。
しかし、このようなときに一番時間がかかるのはその会社の社長を宥めることです。会社の社会的信用を損なったという理由で懲戒解雇さようとする社長が多いのですが、平社員の場合には懲戒解雇できるハードルは意外と高いのです。

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