数年前に労基調査があり未払賃金を支払わされた会社は、そのときまで自社独自の残業計算方法を採用していました。ただ、この計算方法による残業代と法律通りの残業代を比較すると不足が発生していたのです(独自計算方法による額が法定通りの額を上回る場合もありました)。
そして当時の社長は「自社独自の計算方法をそれ以後も続けること、ただし法定通りの計算額がその額を上回る場合には法定通りの額を支払う」という方法を激変緩和措置として選択されました。
いま現在の社長は別な人ですが、この点を質問されたので、「そろそろ激変緩和措置を終わりにしても良いのではないでしょうか?2年後からは60時間超の残業には50%以上の割増賃金を支払わなければならなくなるから、Simple is Bestで、いまからできるだけ単純な計算方法にしておく方が良いですヨ!! 労基調査当時に、すぐに独自計算方法を廃止して法定通りの計算方法だけにしても良かったのですが、激変緩和措置として今まで従来の計算方法を残していた訳(従業員にもその旨を説明した)だから労働条件の不利益変更には該当しません」とお答えしました。
社長とのお話しは以上で終わり、総務に行ったら、
①2カ月以上遡って配偶者を被扶養者にするための被扶養者異動届とその住民票
②出生に伴う被扶養者異動届
③9月末退職者のタイムカード
④10月末退職予定者の離職票
⑤年金基金への月額変更届
を渡され面食らってしまいました。