ある女性から電話があり、社労士事務所で1カ月間だけ試用期間を経験したが先日辞めました。退職するときに「退職後1年間は他の社労士事務所には就職しません」という誓約書を取られたのですが、これは有効ですか?というご質問がありました。
答えるの簡単なことなのですが、同業者が相手なので慎重に答えることにしました。
憲法では「職業選択の自由が保障」されています。一方では契約自由の原則があるから、誓約書は有効です。しかし、その内容に関して貴女が試用期間1カ月間しか勤務していないことを考えると拘束する期間が1年間というのは長すぎると思います。一般的に正社員が辞めた場合でも拘束期間は長くて3カ月、どんなに長くても半年というのがいま現在の社会通念です。従って、もしも別な社労士事務所に就職することが決まったならば、前の社労士事務所に郵便でその旨を通知すると前の社労士事務所は何らかのアクションを起こすか、または無視してくるでしょう。何らかのアクションをお越し、民事損害賠償を請求するとしても、貴女のその事務所での経歴からすると多額のものは請求できません。また新しい社労士事務所の先生が前の社労士と話しをつけてくれる可能性もあります、とお伝えした。丁度、約半年前に顧問先で類似したトラブル(ライバル会社に入社)が発生し、そのときには弁護士が和解をさせたのですが、そのときの知識が役に立ちました。

次に、その人から「前の社労士事務所に最後の賃金はいつもらえるのですか?」と問い合わせたのに返事が無いのだがどうしたものか?という質問がありました。
思わず「何という社労士事務所か知らないが社労士として開業する価値が無い事務所だナ!!」と思いながら、郵便で請求することをお勧めしました。しかし、ひどい社労士事務所もあるものですネ!!
そして、この相談者にも問題があったのかもしれないから、社労士事務所が人を雇い入れるときは特に慎重にしたいものですネ!!やはり人選するときには能力よりも人柄を重視すべきですネ!!