ある社長から友達を紹介され、障害基礎年金の請求手続代行を依頼された。
13~14歳の頃に「癲癇」で通院を始め、その後現在(50歳)に至るまで治療を続け、いまは市発行の障害者手帳1級を持たれているという。しかし、13~14歳の頃の病院を含め20歳前に通院した病院の証明は難しいであろうということだった。そして最近の状態をお聞きした結果、「うつ病」になっている可能性が強いと判断した。
そこで、広島西年金事務所で相談した処、
①「癲癇」は障害認定されるのが難しいこと
②20歳前傷病として申請するには、20歳前のいずれかの病院の証明が必要であるから、その証明が貰えないとなると20歳前傷病として申請しても認定されるのは難しいであろうこと
③現在、「うつ病」の様子なのであれば、そのことを医師に証明してもらい、「うつ病」として申請する方が認定される可能性が強いこと
④但し、病院の証明を貰おうとすると5千~6千円位取られるから、病院の証明を貰うのは慎重にした方が良いこと
⑤申請時に提出する病歴状況申立書を、「うつ病」に関するものと、「癲癇」に関するものと別々の用紙に記載して提出した方がよいこと
⑥そうすると、審査官は否が応でも「癲癇」の病歴を問わざるを得くなり、20歳前に受診した病院の証明がなくても20歳前傷病と認定される可能性があること(但し、20歳前に受診した病院の証明が貰えない申立書も添付する)
⑦ご本人は納付要件は満たしており、しかも過去には会社に勤めていたこと(厚生年金に加入していたこと)もあるから、もし「うつ病」の発病時期が在職中に受診した病院であれば、障害厚生年金(3級から年金)の対象となる可能性があること
等々を教えて貰えた。
同じ障害年金を申請するにしても、色々とやり方(戦略)があるものだナ!! とツクヅク思った。
良い勉強になります。私にとっては会社の経営相談をうけるのよりも難しいナ。
ただし、これらのことを上手く依頼者に伝えることができるかどうかは非常に不安がある。
本日の別な相談は、別プログhttp://kimi530706.blog.fc2.com/をご覧ください。