妻が老齢年金を受給するため裁定請求をしようとする場合に、夫の年金基礎番号が必要となる。しかし、今日相談のあった人は、夫が若いときから共済年金しか加入がなかった(=ズ~と役所勤めで民間企業には就職したことがなかった)ため、夫には年金手帳がなく年金基礎番号がわからないのでどうしたらよいかというご質問を頂いた。共済年金は特殊だから、私も逃げ腰になりながら、広島東年金事務所に問い合わせした処、短期間でも一般企業で勤務し厚生年金か国民年金に加入したことがある人ならば年金特急便等が発送されているから、それを見れば年金基礎番号がわかるが、上記のように全くその経験がない人の場合には、年金特急便等も郵送されていないため共済年金から届いている夫の年金証書のコピーを妻の年金裁定請求書に添付して提出し、年金事務所で夫の年金基礎番号を調べてもらうしか方法はないです、との回答であった。
年金が苦手な私には、たいへんに良い勉強になりました!!