暑い暑いと言っていても仕方ないから、顧問先で56ケ所に営業所があり、全てが10名以上従業員さんがいる会社の就業規則変更届と三六協定を作成し始めた。就業規則変更届は兎も角として、単純な三六協定でさえ、これだけの件数があると管轄労基署を間違えそうになる。また、就業規則変更届は一括で本社管轄の労基署に届け出ればよくなったから良いが、労働組合が無い場合の三六協定は各支店管轄の労基署に個別に郵送しなくてはならないから、郵送する手間が大変だ。何で就業規則と同様に三六協定も本社管轄の労基署から郵送してくれないのだろうか?