数年前に労基調査があったときに固定残業制を明確にした企業から、残業が多い一般従業員と主任クラスとで賃金の逆転現象が生ずることがあるので相談にのってもらいたいとの依頼があった。数年前の際には、最低賃金法をクリアーさせること、そして従来からのその会社独特のやり方でも未払い賃金が発生しないようにすることに注力したので、逆転現象が生ずる可能性までは検討しなかった。依頼をうけ昨今の残業時間数を改めて聞くと物凄い残業をしている一般従業員が数名いることがわかった。出来る限りのことはするがそれでもこれだけの残業時間数があると限界があるから、残業削減対策を講ずる必要があることを伝えたうえで、諸手当を分析していくと、全ての原因が一律支給される住宅手当にあることがわかった。そこで、応急処置として住宅手当を変更することを勧めたうえで、取締役会の了解が得られるように①労基法解釈総覧の残業単価に含めなくても良い手当の条文、②安全衛生法の関係から最近特に言われる月80時間の上限のパンフレット、③残業ゼロを目指す考え方が記載されている雑誌のコピー、④書籍「ザ・クリスタルボール」の要約版でプロジェクト運営のやり方とボトルネックに関することが記載された資料とをお渡しすることにした。常務さんがよくこの資料を読み、取締役会でうまく承認を取ってもらえるとよいのだがナ!!