顧問先にお伺いしたら「機会均等室と言う所から電話があり、平成20年改正のパートタイム労働法を説明しに来たい」という電話があったとのこと。何を今さら平成20年のパートタイム労働法改正の説明しようとするのかナと思った。しかし、取り敢えず社長にこのときの改正点を復唱したら、社長も思いだし「それらの点は十分すぎる位に配慮している」とのことであった。
しかし、社長が「当社では時給制の従業員をパートタイマーと呼んでいるが、それらの人達もフルタイム勤務で、短時間勤務者はいない」と伝えたら、機会均等室の人曰く「それなら訪問しない」と言ったという。
なんか不自然な電話だナと思い、機会均等室に念のため確認の電話を入れた!!
数年前もあったのだが、高年齢雇用開発協会の職員としての名刺を見せて、指導と称して実質は顧問先開拓をしようとする社会保険労務士がいた!!また、この二番煎じかな?
私も社会保険労務士だが、顧問先開拓をするなら公的機関の肩書きを使わずに、正々堂々とやらなければ、社労士としての名折れだ!!