地域労組と団体交渉をしている企業に関して、地域労組が通勤手段を公共交通機関に拘るので、労働基準監督署で若い労基官に確認したら
①就業規則で「会社が認めた通勤手段の場合には通勤手当を支払う」と決めているので、会社が認めない公共交通機関の通勤手当を支払わなくても労働基準法違反とはならない
②会社が業務命令として通勤手段を特定することは可能だが、それに従わなかったとしても譴責程度の軽い懲戒処分しかできない。業務命令として通勤手段を限定し指示する法的な根拠はない。
との見解であった。
大変に役に立つアドバイスだったので、次回の団交のときに「通勤手段は本人が自由に選択できるとお考えなのでしょうか?」「就業規則によると、会社が合理的と認めた場合に通勤手当を支給するとなっているから、会社が認めない通勤方法だと通勤手当が支給されないことになるがそれでもよいのでしょうか?」と質問するように会社に勧めた。