社会保険に関する第三者委員会に同席して、予想はしていたが、失望した。あれは、とても公正な委員会と呼べるような代物ではない。
十年以上前の閏年の28日付けで退職した元社員が29日(月末)まで働いていたと主張したため設けられた第三者委員会だ。十年以上前のことだから会社側にも資料は断片的にしか保存されていない。会社側は本人が提出した辞表(保存していた)にある日付を元に退職手続を行っていたが、本人は口頭だけで「夜勤で29日まで勤務していた」と主張している。
その結果、委員会は会社側に本人が29日に働いていなかったことを証明しろと要求してきた。しかも会社側が当時の状態を証明資料なしの状態で説明しても全て却下してしまう。
これって、俗に司法の世界では「悪魔の証明」と言われるものではないだろうか? それに証明する責任は本来は主張する側にあるのではなかろうか? 一般論として労働紛争でも事実証明は資料が本人の手元になく会社側にある場合が多いから会社側が証明させられる場合が多いが、今回の場合は10年以上前のことだから会社側も保管義務年数を過ぎているため資料は断片的にしか残っていない。そうすると、公平性を保つためには、主張する側に事実の証明を要求するのが公平というものではないだうか?
しかも、事務方の説明によると会社側には保険料に延滞金利息を科すという。