電話で社会保険への加入義務に関する質問が一般の人からあった。
①1日の所定労働時間数が、その会社が定める所定労働時間数の3/4以上の勤務時間数のとき、かつ
②所定労働日数が、その会社が定める所定労働日数の3/4以上のときに加入義務が発生することを説明した処、今度は扶養親族となれる条件を問ってきたので
③年収130万円・・・・・と定型的に教えた。
その上で、現在の広島県の最低賃金は704円であることに注意して、求人票の時間単価に1週間の労働時間数を掛け、その額を約4.34倍して更に12倍すると年収が計算できるから、その額と③の130万円とを比較してみるようお伝えした。
そして次は扶養控除額の質問・・・・・。
色々とお話しをお聞きすると、求人に応募した会社が1日6時間の労働時間数で週5日勤務なのだが社会保険に加入させたくないらしい。ご本人は扶養から外れて社会保険に加入したいらしい。
本音で言えば、後々トラブルが生ずる原因になるから、その求人には応募しない方が良いと思ったのだが、見知らずの人にストレートにそんな事は言えない。ヤレヤレ・・・応募しようかと迷うだけ時間の無駄と言うものなのだがナ。よほど時給が高いのかナ?
しかし、会社も会社だ。威風堂々とコンプライアンス重視でした方がビジネスも上手くいくようになるのにナ!!