労働保険申告のシーズンを前に、毎年この時期には労働者名簿を整備するため、ハローワークと社会保険事務所から被保険者一覧を貰っている。
ハローワークは委任状があれば私のような社会保険労務士にも被保険者一覧を交付してくれるが、日本年金機構(旧社会保険事務所)は受託届を提出した先でなければ委任状があっても私には交付せず会社に郵送する。
民法を元に委任状の意味を考えると、日本年金機構(旧社会保険事務所)の考え方はおかしいと思う。ただし、こんなことで争っても意味は無いから、取り敢えずは相手の言う通りにしておこう。