広島県労働委員会から『「同委員会が会社にどんな指導をしたのか」と地域労組が問い合わせて来たが村上さんは会社にどんな指導をしたのか』という電話があったので、同委員会を訪問して、団交に際して会社に私が指導したメール内容を見せることにした。そうした処、同委員会は『これなら問題は無い』との返事をしてくれた。その上で、「会社が団交に対して誠意ある姿勢で臨むように」とアドバイスしてくれた。
その上で、会社と第二回団交のための事前打ち合わせを行ったが、私は「会社は第一回目の団交で組合側が思いのほか強硬な反論をしてこなかったので、油断している」と感じとった。そこで、「本人が団交の場に参加すること」を会社が頑なに拒否し続けると、地域労組は企業内組合と違って本人が同席しなければ事実詳細は把握しきれていないから本人同席を組合側は希望せざるを得ないので、「誠意ある姿勢で会社は団交に臨んでいない」と組合から主張される可能性が強いことを伝え、他の点でも「誠意ある姿勢を見せる」ように依頼した。
組合との「団交」と、「あっせん」や「司法判断(調停・裁判)」との違いを思い知らされる一面である。