々定取り消し 2審も違法 

 

・・・賠償金は減額 福岡高裁・・・

 

 

福岡県内の大学を2009年3月に卒業した30歳代の男性が、福岡市の不動産会社「コーセーアールイー」から就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁でありました。

 

 

広田裁判長は「内々定取り消しの事前連絡や経緯の説明が不十分だったが、経営的に相当な理由があった」として、同社に85万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更、22万円の支払いを命令しました。

 

 

 昨年6月の1審判決によると、男性は08年7月に同社から内々定の通知を受けましたが、同年10月の内定通知授与式の2日前に、同社は経営悪化を理由に内々定を取り消しました。

 

 

 福岡地裁は内々定を労働契約とは認定しませんでしたが、「具体的な説明もないまま突然に取り消しており、契約を結ぶ過程での信義則に反する」として賠償を命令したのに対し、同社が福岡高裁に控訴していました。

 

 

 原告側代理人によると、内々定取り消しを巡って賠償を命じた判決は、全国で初だったといいます。

 

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ