内々定取り消し 二審も勝訴

 

・・・会社側に55万円支払い命令・・・

 

 

不動産会社コーセーアールイー(福岡市)が採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として、大学生だった20代の女性が同社に約380万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は10日、一審福岡地裁判決に続いて会社側の責任を認め、賠償金を支払うよう命じました。

 

 

賠償額は一審の110万円から55万円に変更しました。

 

 

判決理由で西謙二裁判長は、会社側が内々定後の女性に「経営が悪化しても大丈夫」と採用が確実と取れるような発言をしたことなどを指摘しました。

 

 

「会社側の対応は、法的保護に値するほど高まった労働契約締結への女性の期待に配慮しておらず、誠実なものとはいえない」と述べました。

 

 

判決によりますと、女性は大学4年だった2008年5月に内々定を通知され、入社承諾書を提出し就職活動を終えましたが、内定式直前の9月、世界的金融危機など経営環境の悪化を理由に内々定を取り消されました。

 

 

しかし、同社からはその後、具体的な説明はなかったといいます。

 

 

コーセーアールイーの内々定の取り消しをめぐっては、30代男性が起こした別の訴訟で、同社に22万円を支払うよう命じた福岡高裁判決が確定しています。

 

 

 


 

                                               

 

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