タグ【名ばかり管理職】に関する記事一覧
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10年03月30日
【佐賀ゴルフガーデン】名ばかり管理職で解雇事件!!
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【組合加入を理由に解雇「名ばかり取締役」訴訟で判決】
佐賀ゴルフガーデン(佐賀市)元取締役の男性(42)が、同社などを相手に労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決が26日、佐賀地裁で行われました。
訴状などによりますと、男性は07年5月に承諾なしで取締役に登記され、勤務時間はほかの従業員と同じだったにもかかわらず、賃金は基本給のみで、取締役会に招集されることはありませんでした。「取締役とは名ばかり」と、抹消を求めましたが同社は応じませんでした。
男性は同年6月に「全日本建設交運一般労働組合」に加入し、組合が同社と交渉した08年3月、役員であるにもかかわらず組合に加入したとして解雇されました。
同社側は「名ばかり取締役ではなく、組合に相談する必要性はなかった。解雇は正当だ」と主張していました。
*「名ばかり管理職問題」が未払い割増賃金だけにとどまらず、「解雇問題」にまで発展してしまったようです!
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10年03月06日
名ばかり管理職認定で、労災給付が増額!!
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【名ばかり管理職認定、労災給付に残業代加算命じる】
建築設備メーカー(東京)の「専任課長」と呼ばれるポスト時代に脳卒中で倒れ、過労で労災認定された大阪府の50代男性が「十分な裁量権が与えられない一方で残業代が出ない『名ばかり管理職』だった」として、支給済みの賃金だけをもとに労災給付額を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は3日、男性を「名ばかり管理職」と認め、残業代を加算しなかったのは違法と判断して処分を取り消しました。
判決によりますと、男性は、2005年、近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を務めていましたが、自宅でくも膜下出血を発症して寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から過労による労災と認定され、療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付(休業補償など)を受給することが当時決まりました。
判決は、発症当時、男性には技術部門の「専任課長」の肩書がありましたが、部下への人事権がなかった点や、発症2カ月前の月間労働時間が291時間に達していたことを指摘し、男性は労働基準法で残業代支給が免除される「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断しました。
労働問題に詳しい弁護士によりますと、「名ばかり管理職」をめぐり、残業代相当額を加算して労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初ということです。
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09年03月23日
マクドナルドの判決=会社が負けた(未払い残業代を支払うことに)
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【名ばかりがはばかり・・・その結果】
日本マクドナルドの高野広志店長(47)が残業代や労働時間管理の対象外となる管理監督者かどうかが争われた訴訟の控訴審は18日、東京高裁で和解が成立しました。
会社側は、高野さんが管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だったことを認め、不払いの残業代など約1千万円を支払うこととなりました。
昨年1月、東京地裁は、権限が店舗内に限られ、経営と一体的な立場にない場合は、管理監督者には該当しないと判断し、2年分の残業代など約750万円の支払いを命じたましたが、 今回は提訴後の残業代も含め、約250万円上積みされました。
日本マクドナルドも制度変更を迫られ、昨年8月から店長を管理監督者から外し、残業代も支払うようになりました。
また、05年の提訴以来、現役店長を続ける高野さんに、会社側が降格を示唆する場面もあったとこともあり、この度の和解では、「訴訟の提起を理由に降格や配転をしない」との条項も盛り込まれました。
日本マクドナルドは「和解がベストとの経営判断をした。今後も、社員の労働環境とワークライフバランスに関する活動を実施していく」とのコメントを発表しています。
今回、大手企業が「名ばかり店長」の存在を認めたことで、今後は残業代を払わずに長時間労働を強いる動きを抑制することになりそうです。
*賃金の請求権が2年となっていることから、今回はその分として「約750万円」となっていますが、実体で見ればどれほどの額になっているのかわかりませんね・・・
また、その人の賃金額によることもあり、こういう「名ばかり」の数にもよりますが、企業が支払うこととなる額も相当なものとなることもあるでしょう。
そして、一番恐いのは、
裁判になり、企業名が世間に知らされると、
多かれ少なかれ【企業のダメージ】は免れないでしょう!
(実際私もマクドナルドの味方が変りましたから。。。)
きちんと、法令順守(コンプライアンス)しましょうってことですね☆
というか、きちんと労働基準法を理解できていないといった方が正しいのかもしれません。。。
企業からすれば、労働基準法は基本的には「労働者を守る法律」ですから、ここをしっかり押えとかなきゃなりませんp(^ ^)q
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【名ばかりがはばかり・・・その結果】
日本マクドナルドの高野広志店長(47)が残業代や労働時間管理の対象外となる管理監督者かどうかが争われた訴訟の控訴審は18日、東京高裁で和解が成立しました。
会社側は、高野さんが管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だったことを認め、不払いの残業代など約1千万円を支払うこととなりました。
昨年1月、東京地裁は、権限が店舗内に限られ、経営と一体的な立場にない場合は、管理監督者には該当しないと判断し、2年分の残業代など約750万円の支払いを命じたましたが、 今回は提訴後の残業代も含め、約250万円上積みされました。
日本マクドナルドも制度変更を迫られ、昨年8月から店長を管理監督者から外し、残業代も支払うようになりました。
また、05年の提訴以来、現役店長を続ける高野さんに、会社側が降格を示唆する場面もあったとこともあり、この度の和解では、「訴訟の提起を理由に降格や配転をしない」との条項も盛り込まれました。
日本マクドナルドは「和解がベストとの経営判断をした。今後も、社員の労働環境とワークライフバランスに関する活動を実施していく」とのコメントを発表しています。
今回、大手企業が「名ばかり店長」の存在を認めたことで、今後は残業代を払わずに長時間労働を強いる動きを抑制することになりそうです。
*賃金の請求権が2年となっていることから、今回はその分として「約750万円」となっていますが、実体で見ればどれほどの額になっているのかわかりませんね・・・
また、その人の賃金額によることもあり、こういう「名ばかり」の数にもよりますが、企業が支払うこととなる額も相当なものとなることもあるでしょう。
そして、一番恐いのは、
裁判になり、企業名が世間に知らされると、
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【名ばかり管理職に判決】
東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、管理職扱いして時間外手当を払わないのは違法だとして、残業代など計約1億700万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁でありました。
村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
判決理由で、村越裁判官は「顧客が決めるスケジュールに拘束されて出退勤の自由もない」など、3人の労働実態などから管理職としての権限はなかったと指摘。
また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
残業は多いときで200時間を超えることもあったとのことです。
なお、3人は07年3月に提訴し、08年11月の就業規則改定で現在は管理職ではない課長補佐になっています。
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村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
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また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
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