タグ【助成金】に関する記事一覧
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10年06月08日
助成金の廃止が相次ぎます!
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【残業時間の短縮支援・育休支援など4事業を廃止 厚生労働省仕分け】
厚生労働省は7日、国の事業に無駄がないか有識者が公開で議論し検証する「行政事業レビュー」を開きました。
その中で、育児休業の取得促進等4つの助成金事業を審査し、すべて「廃止」と判定しました。
育休制度の利用を促す「育児休業取得促進等助成金」は「利用している企業が少なく、効果がはっきりしない」、残業時間の短縮を支援する「労働時間等設定改善援助事業」は「ニーズが低く、効果もわかりにくい」といった理由で「直ちに廃止」となりました。
他には、職業訓練などの経費助成する「雇用開発支援事業費等補助金」・中小企業の人材確保のための採用活動や人材育成等の経費の一部を助成する「キャリア形成促進助成金」は、一定期間経過後に廃止との結論がでています。
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10年04月10日
平成22年度からの【助成金】改正情報!
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【中小企業定年引上げ等奨励金】★ダウン★
・助成金の支給対象となるのは、措置を講じてから「6か月以上を経過
した事業主」限られることになりました。
・今までは、「支給申請前日の時点で、1年以上継続して雇用している
60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人以上いる」と、決められた
金額がもらえましたが、今後は、「70 歳以上までの定年の引上げ、定年
の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度を
導入する措置を講じた事業主」に支払われる給付金については、「1年
以上雇用される64 歳以上の雇用保険被保険者がいない場合は「半額」に
なることになりました。
【パートタイマー均衡待遇推進助成金】★アップ★
・短時間正社員制度導入の場合、この小冊子を作った時点では、「1度限り」
支給されるということでしたが、その後、「2人~10人まで、1人に
つき、10万円(中小企業は15万円)支給する」という形に変わってい
ました。
・それがさらに、15万円(中小企業は20万円)に額が増えました。
【中小企業雇用安定化奨励金】★アップ★
・正社員転換制度を導入・適用した事業主に対する助成金が
35万円→40万円に引き上げ
・正社員転換制度を適用した場合の労働者1人あたりの支給額が
10万円→20万円に引き上げ
(母子家庭の母などは、15万円→30万円に引き上げ)
・また、今まで「3年以内に3人以上(母子家庭の母などが含まれる場合は
2人以上)」転換させないと、促進時の給付金はもらえませんでしたが、
今後は、2人以上転換させるともらえるようになりました。
・共通処遇制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
50万円→60万円に引き上げ
・共通教育訓練制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
35万円→40万円に引き上げられました。
【残業削減雇用維持奨励金】★実質廃止★
・残業削減雇用維持奨励金の前提となる事前の残業削減計画の届出は、
平成22 年3月31日までになりました(同計画に基づく支給申請は平成22年
度においても受理されます)
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10年03月24日
【助成金】法改正情報 ~平成22年4月~
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<助成金関係>
改正その1 中小企業人材能力発揮奨励金の廃止《平成22年3月31日(予定)》
●手続き 平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合、平成22年4月1日以降経過措置が適用されます。
改正その2 中小企業基盤人材確保助成金 ★改正《平成22年4月1日(予定)》
① 一般労働者への助成が廃止されます。
② 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。
③ 生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
小規模事業主への拡充措置が廃止され、300万円以上の設備投資要件が加わります。
助成額が140万円から170万円に拡充されます。
生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。
改正その3 キャリア形成促進助成金 ★改正 《平成22年4月1日(予定)》
●専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。
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09年06月14日
介護事業者「ヒート」が助成金・介護報酬詐欺容疑で再逮捕
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
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【引用:産経新聞】
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09年02月27日
日産自動車のワークシェアリング
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【事務部門にもワークシェアリング】
日産自動車は、雇用を維持するため従業員の就業時間を短縮し、給与を引き下げる「ワークシェアリング」を3月に本格実施する方針を固めました。
これまで生産現場の従業員のみが対象だった給与削減を伴う休日の設定を、事務部門にも広げ、実質的な全社規模の賃下げといえます。
本社の総務や営業などを含む事務部門の原則すべてが対象で、一斉に休むか、交代制にするかは今後労組との協議を経て決める方針です。
1人当たり月に数日の休日を設定し、休日1日当たりの基本給を最大2割程度削減する方向で検討しています。
日産はすでに、2009年3月期に連結営業赤字に転落するとの見通しを発表しており、ワークシェアリングを実施する意向を表明していました。
景気後退に伴う業績悪化を踏まえて当初予定より実施を早めることとなりました。
自動車業界ではマツダ、スズキでも生産減に伴い事務部門の休日設定をしていますが、日産はより大規模にワークシェアリングと位置づけ実施します。
*実質上は「賃下げ」となる【ワークシェアリング】ですが、完全な解雇や雇止めということから比べると、「マシ」なんでしょう・・・
でも、助成金などの受給要件に該当すれば、多少なりとも国からの補助(援助)があるわけなんですから、その助成金の一部でも、従業員へ還元されるようにしていただけたら「もっと」いいのにな・・・と思います★
企業も大変、でも、企業だけが大変じゃないんですよね( ̄□ ̄;)!!、大変なのは!!!
ここをご理解いただける企業なら、この先成長していけると、成長していくはずと信じたいと思いますp(^ ^)q
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09年02月20日
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
初めに・・・
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【派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは】
いわゆる【2009年問題】への対応策として
下記のいずれにも該当する事業主の方々等を
対象に、奨励金を支給するというものです。
①労働者を「派遣」という雇用形態で、無期または6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合。(もともと6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた業務)
②労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。
*これは、製造業に限らず、派遣労働者を受け入れる他の業種・業務も対象となります。
*その他、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳細は都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
【奨励金の支給額】
<大企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・25万円
1年6ヶ月経過後・・・12万5千円
2年6ヶ月経過後・・・12万5千円 (計50万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・15万円
1年6ヶ月経過後・・・5万円
2年6ヶ月経過後・・・5万円 (計25万円)
<中小企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・50万円
1年6ヶ月経過後・・・25万円
2年6ヶ月経過後・・・25万円 (計100万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・30万円
1年6ヶ月経過後・・・10万円
2年6ヶ月経過後・・・10万円 (計50万円)
(注)事業実施機関は、平成21年2月6日から平成24年3月31日まで!!
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