タグ【助成金】に関する記事一覧
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09年06月14日
介護事業者「ヒート」が助成金・介護報酬詐欺容疑で再逮捕
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
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09年02月27日
日産自動車のワークシェアリング
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【事務部門にもワークシェアリング】
日産自動車は、雇用を維持するため従業員の就業時間を短縮し、給与を引き下げる「ワークシェアリング」を3月に本格実施する方針を固めました。
これまで生産現場の従業員のみが対象だった給与削減を伴う休日の設定を、事務部門にも広げ、実質的な全社規模の賃下げといえます。
本社の総務や営業などを含む事務部門の原則すべてが対象で、一斉に休むか、交代制にするかは今後労組との協議を経て決める方針です。
1人当たり月に数日の休日を設定し、休日1日当たりの基本給を最大2割程度削減する方向で検討しています。
日産はすでに、2009年3月期に連結営業赤字に転落するとの見通しを発表しており、ワークシェアリングを実施する意向を表明していました。
景気後退に伴う業績悪化を踏まえて当初予定より実施を早めることとなりました。
自動車業界ではマツダ、スズキでも生産減に伴い事務部門の休日設定をしていますが、日産はより大規模にワークシェアリングと位置づけ実施します。
*実質上は「賃下げ」となる【ワークシェアリング】ですが、完全な解雇や雇止めということから比べると、「マシ」なんでしょう・・・
でも、助成金などの受給要件に該当すれば、多少なりとも国からの補助(援助)があるわけなんですから、その助成金の一部でも、従業員へ還元されるようにしていただけたら「もっと」いいのにな・・・と思います★
企業も大変、でも、企業だけが大変じゃないんですよね( ̄□ ̄;)!!、大変なのは!!!
ここをご理解いただける企業なら、この先成長していけると、成長していくはずと信じたいと思いますp(^ ^)q
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09年02月20日
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
初めに・・・
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【派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは】
いわゆる【2009年問題】への対応策として
下記のいずれにも該当する事業主の方々等を
対象に、奨励金を支給するというものです。
①労働者を「派遣」という雇用形態で、無期または6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合。(もともと6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた業務)
②労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。
*これは、製造業に限らず、派遣労働者を受け入れる他の業種・業務も対象となります。
*その他、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳細は都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
【奨励金の支給額】
<大企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・25万円
1年6ヶ月経過後・・・12万5千円
2年6ヶ月経過後・・・12万5千円 (計50万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・15万円
1年6ヶ月経過後・・・5万円
2年6ヶ月経過後・・・5万円 (計25万円)
<中小企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・50万円
1年6ヶ月経過後・・・25万円
2年6ヶ月経過後・・・25万円 (計100万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・30万円
1年6ヶ月経過後・・・10万円
2年6ヶ月経過後・・・10万円 (計50万円)
(注)事業実施機関は、平成21年2月6日から平成24年3月31日まで!!
最後に下記をクリックして、また明日をお楽しみください☆
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