こんにちは。松田です。
今日は、従業員さんを休みの日に仕事をさせた場合のお話です。

労働基準法 第35条では、
 ?使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
 ?前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
と定めています。
 
 すなわち、休日は、1週間のうちに1日か4週間のうちに4日(3週間連続勤務して、4週間目に4日休日にすることも可)与えなければなりません。
 この休日のことを「法定休日」といいます。

 「法定休日」に、従業員さんを出勤させた場合は、35%割り増しの「休日出勤手当」を支払わなければなりません。

 例えば、休みの日が土曜日・日曜日の週休2日制の会社の場合。
 日曜日を「法定休日」とすると、
 
 日曜日に出勤したときは、35%割増の休日出勤手当を支払わなければなりません。

でも、

土曜日に出勤したとしても、35%割増の休日出勤手当を支払う義務はないのです。

ただし、

?「労働基準法 第35条に定める法定休日は、毎週日曜日とする。」というように、「法定休日」を、何曜日にするか、就業規則等で明確にしなければなりません。
 あやふやだと、トラブルのもととなります。

?「法定休日」に出勤させても、「それ以外の休日」に出勤させても、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、25%割増の時間外労働手当を支払わなければなりません。