10年07月10日
続きが遅くなりまして。。。。
おはようございます。
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば・・・
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば・・・
続きはコチラ
↓↓↓
この記事のタグ ≫
10年07月10日08:49:18 |
Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai



