第32節『安易に休憩を増やすと、思わぬトラブルが・・・(その4)』
もともと、休憩は昼休みの1時間だけのとこ
ろに、後から午前と午後に10分ずつの休憩
を入れた。
これにより、所定労働時間は8時間から7時
間40分に短縮された。
さて、この場合の割増単価はどうなるでしょ
うか?
割増単価はアップします!
当然、残業代もアップします!!
例えば、月給32万円の社員の場合、所定
労働日数が20日だとすると、今までの割
増単価は2,000円です。
32万円÷(8時間×20日)=2,000円
これが、今後の割増単価は2,087円に上が
ります。
32万円÷(7時間40分×20日)=2,087円
この社員が月間30時間の残業をしていると、
残業代は3,263円アップすることになりま
す。
これを、以前の割増単価のままで計算してい
たりすると、この3,263円が未払い状態
になってしまうのです(―_―)!!
(つづく)
人気ブログ記事ランキング
- 【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?(10527)
 - 19 付与と繰り越しの方法は、会社が決めていい(その3)(9066)
 - 部下が報連相できないのは上司のせい!?(8829)
 - 事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第3回)(8584)
 - 出産手当金と育児休業給付 【お仕事Q&A】(8131)
 - 当日申請の有給休暇は有効?(7248)
 - 第30節 『『育児休業』を取ったら退職金減額も(その3)』(7229)
 - 産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】(7142)
 - 07 皆さん、「残業」の定義を誤解しています!(その3)(6322)
 - 【固定残業手当】で労働基準法の矛盾を解消しろ!(6115)
 - 産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】(6061)
 - ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!(5869)
 - 割増賃金算定基礎額の除外/奈良県(医師時間外手当)事件(第1回)(5770)
 - 14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その5)(5259)
 - 09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その1)(5253)
 
コメント
コメントはありません









