第31節 『8時間以下なら、昼休みは45分にできる(その10)』
休憩にまつわる事柄って意外に多いですね。
今回で最後ですが、10回にもなりました(^o^)
さて今回は通勤災害のお話です。
都会ではありえませんが、
地方だと昼食は自宅に帰って摂るということもあります。
こういうときの行き帰りに事故にあったような場合
これは労災になるのでしょうか?
業務中ではないので業務災害にはなりません!
問題は通勤災害になるのかどうか。
結論は通勤災害になります!!
通勤災害は、
住居と就業場所の通勤途中のけがの場合に適用になります。
これは朝夕の通勤だけに限りません。
昼休みであっても通勤には違いないので、
通勤災害として認められるのです(^^)
では、
近くのレストランにお昼を食べに行く途中の事故はどうでしょうか?
これは通勤災害にはなりません!
なぜなら、
住居と就業場所の途中ではないからです(―_―)!!
単なる私的な行為とみなされてしまうため、
労災の補償は受けられないのです。
みなさん、
昼休みの外出はくれぐれも注意しましょうね(^_^;)
(おわり)
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