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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
最後に会社都合による休業ですが、
この期間も有休は取れません!


リーマンショックから少し回復しかけたときに
大震災があり、EUは危機的状況、タイは大洪水・・・。

未だに業績が低迷している企業は
たくさんあるのではないでしょうか。

社員に出勤してもらっても仕事がないという場合は、
社員を休業させるしかありません。

この場合、
平均賃金の60%は払わなければなりませんが、
やることがないのに出勤させて
給料を100%払うよりはマシです。

それなのに、有休を認めてしまったら給料を100%払わなければなりません。

これでは何にもならないですよね。

会社都合の休業は、それを命じた時点で労働義務を免除しています!

ですので、その日に有休を取ることはできません。

社員の中には60%じゃ嫌だからといって有休を請求している人もいますが、
これは拒否できますので安心してください。

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada