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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
ところで、本書にも書きましたが、
業務災害による休業は出勤とみなされますが、
通勤災害による休業は出勤とはみなされません

単なる欠勤です。

業務災害も通勤災害も労災の補償内容はほとんど変わりません。

ですので、多くの方が労務管理の扱いも同じと思っているようですが、それは勘違いです。

実は、まったく異なります。

今回の有休のように、業務災害はいろいろと優遇されますが、通勤災害はまったく優遇されません



そもそも、業務災害は会社に補償の義務がありますが、通勤災害は会社に補償の義務はありません

労災保険という保険を使って、同様の補償をしているだけです。

そのようなことから、労務管理では通勤災害は特別扱いしていないのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada