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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

今回から法内残業についてお話をします(^O^)/

法内残業とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業のことです。

たとえば、勤務時間が午前9時~午後5時(休憩1時間)の会社の場合、午後5時~6時が法内残業となります。

法的には残業ではありませんが、社内では残業としているのでこのように呼んでいます。

本書(P59)でも解説しているように、この法内残業は割増にはなりません。

時間単価で支払えば足ります(^-^)

では、この会社の社員が土曜出勤したらどうなるでしょうか?

当然、時間単価での支払いは必要ですが、割増は???

1日で見た場合8時間以内が法内残業となるように、1週間で見た場合は40時間以内が法内残業になります。

したがって、土曜日の労働時間のうち、40時間に達するまでは割増なし、達した後は割増となります(^_^)

具体的には次のようになります。

①月曜日~金曜日・・・・・・・基本給の範囲(7時間×5日=35時間)
②土曜日(5時間以内)・・・・時間単価での支払い(7時間×5日+5時間=40時間)
③土曜日(5時間超)・・・・・・割増での支払い(40時間超)


ちょっと複雑ですが、正確にいうとこのようになります(^_^;)

(つづく)