胆管がん死 時効の遺族 労災申請

・・・大阪 印刷会社 元従業員4人の遺族・・・

  

大阪市の印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症し、死亡した問題で、労災申請上の時効を迎えたとされた元従業員4人の遺族らが19日、大阪中央労働基準監督署に労災を申請し、受理されたことが分かりました。

 

この問題を巡り、厚生労働省は時効を理由に門前払いしないよう全国の労働局に指示しており、時効を迎えたとされた後の申請は初めてです。

 

遺族らは「後に続く人のためにも受理だけでなく、労災として認定してほしい」と訴えました。

  

労災を申請したのは、1980~2000年代にこの会社で働き、20~40代で死亡した元従業員4人の遺族で、元従業員らは全員、印刷見本などを刷る校正印刷業務に従事していました。

  

遺族らは「業務と発症には因果関係がある」として、遺族補償給付などを求めていますが、労働者災害補償保険法では遺族補償給付の時効は明記されていない中、通常死亡の翌日から起算し5年をすぎれば受給権を失います。

  

被害者や遺族を支援している「関西労働者安全センター」(大阪市)の片岡事務局次長は「職業上発症するがんは労災と気づかれることは少ないので、時効を適用しない原則をつくるべきだ」と訴えています。

 

胆管がんでの労災申請について、厚労省は13日、時効を理由に請求を門前払いせずに受理するよう、全国の労働局に指示していました。

 

 

 
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