長時間労働で精神疾患 判決440万円

 

・・・安全配慮義務違反・・・

 

 

長時間労働などが原因で精神疾患を発症したとして、大阪市の男性が建設コンサルタント会社「建設技術研究所」(東京)に660万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日、研究所側に440万円の支払いを命じました。

 

 

稲葉重子裁判長は判決理由で、男性が遅くとも200212月に発症したのは同年の平均時間外労働時間が月約135時間と長時間労働だったことなどが原因だと認定しました。

 

 

その上で「上司らは、長時間労働や健康状態の悪化を認識しながら負担を軽減させる措置をとっておらず、安全配慮義務違反だ」としました。

 

 

男性は0512月、解雇されており地位確認も求めましたが、裁判長は「約4カ月半の間、正当な理由なく出勤しなかったのは解雇事由にあたる」として請求を棄却しました。

 

 

 

 

 

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