うつ病社員「解雇無効」判断 二審も 

 

 

・・・過労でうつ病 東芝元社員・・・

 

 

過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は23日、一審に続き、業務とうつ病との因果関係を認め、解雇を無効としたことがわかりました。

 

 

一審の東京地裁判決(2008年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東芝側、元社員側双方が控訴していましたが、裁判長は双方の控訴を退けました。

 

 

一審判決によると、元社員は埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当しました。

 

 

長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していましたが、会社は04年9月に解雇しました。

 

 

元社員が国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では、09年5月、東京地裁が不支給処分を取り消し、労災と認めました。

 

 

 

 

 
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