にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成22年政令第40号)


◆概要のみ紹介◆

1 国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係育児休業手当金の支給対象となる育児休業等をした期間に含めることとされている出産に関する特別休暇等について定めることとした。

2 その他関係政令の一部改正関係
私立学校教職員共済法施行令、行政手続法施行令及び船員職業安定法施行令につき、所要の改正を行うこととした。

3 政令で定める日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)附則第2条の政令で定める日は、「平成24年6月30日」とすることとした。
 
 〔解説〕 改正育児・介護休業法の3次施行分(平成22年6月30日施行分)は次のとおりである。

① 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
② 子の看護休暇の拡充
③ 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
④ 介護休暇の創設

このうち、①と④の規定は、改正育児・介護休業法の公布日(平成21年7月1日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、従業員100人以下の企業に対しては適用しないこととされている。
この政令で定める日が、「平成24年6月30日」とされた。

◆この政令は、平成22年6月30日から施行する


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村