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各種届書は、受付をした金融機関から管轄する基金へ送付されていますが、ここで、考えられる問題点を挙げてみます。

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①ほかの管轄基金の届書が送付された北場合

②加入者から直接、届書が送付されてきた場合



①について・・・
ア:登録締め切りの日までに郵送で到着可能な場合は、管轄する基金へ回付する。
  (この場合、登録は管轄している各基金が行う)
イ:登録締切日までに郵送では到着負荷のとなる場合は、届書等をFAXで管轄する基金へ送信後、管轄基金へ回付する。(登録は管轄している各基金が行う)
若しくは、受付をした管轄外の基金で届書等を登録し、プルーフリストで登録内容を確認した後、管轄している各基金あてに郵便にて回付する。

②について・・・
届書等は、原則として受付金融機関を経由して行われるのであり、直接基金で受付を行ってはいません。
しかし、万が一送付されてきた場合、下記届書等は受付をしてもよいことになっています。
◆加入者等氏名・住所変更届
◆加入者登録事業所変届
◆加入者資格喪失届
◆国民年金保険料免除該当・不該当届
◆登録事業所名称・所在地等変更届
◆事業所登録廃止届
◆退職者に係る掛金引落停止依頼書
◆個人型年金加入確認通知書再発行申請書
◆事業所登録通知書再発行申請書
◆小規模企業共済等掛金払込証明書再交付申請書


*平成22年1月から、拠出限度額が月額23,000円に引き上げられたことによって、各基金で1月に受付・登録された加入者掛金変更届は「6,500件」(通常は100~200件程度)、移換依頼書等を含めた全登録件数も「約18,000件」(通常は8,000~10,000件)に達しています。

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