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○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第152号)

★改正内容(附則第15条の2に次の一項を加える)

4 第102条の3第5項*1及び前条第5項*2の規定は、平成22年11月29日までの間は適用しない。

*1の規定…出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、地域求職者雇用奨励金又は通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。

*2の規定…出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。

*この省令は、公布の日から施行する。

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〔解説〕出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったが、この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされた。

なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされている。


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