よかったらクリックで応援して下さい!
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村



少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。


改正は
(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入
(2)男性の育児休業取得促進
(3)介護のための短期休暇制度の創設-などが柱。

3歳未満の子がいる労働者については、希望に応じた残業免除も企業に義務付ける。

男性の育休促進では、両親とも育休を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から2カ月延長する。


また、休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐため、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表するほか、行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の過料とする。


【引用:時事ドットコム 2009/06/24-10:30】



   ↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村