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  • 13年04月16日 年俸制の社会保険適用
  • 普通の社員であれば 給与は給与 賞与は賞与 でいいのだろうが 役員の場合は 社会保険だけ考えたら 別にすることができる。 しかし、税法法上は 役員賞与は損金ではなく益金扱い。 はてどうしたものか。 この処理に迷ってしまった。 税理士主導であるから ...