労災特別加入を破る手はある。

東京の有名な河野先生の本を
読まれた人は解るだろう。

労災と健康保険のすみわけは
労災は業務上
健康保険は業務外
両方カバーは国民健康保険
どうすればいいのかは、
悪用する人がいますので、割愛します。

だから、労災や健康保険に入らなくていいと
いうことにはならない。

もちろん、年金に入らなくていいことにもならない。

後は、損害保険の労災総合保険
生命保険の傷害保険あたりである。

損害保険の代理店の人は
労災特別加入は必要ないという人さえいる。
また、一部の税理士の先生なども
誤った認識をされている方がいる。

本来、民間保険とは敵対するものではなく、
補てんし合うのものである。
いわゆる任意保険の類で全部カバーは無理な話。

労災特別加入にも欠陥はあります。
必ずしも、すべてカバーされるわけではなく
社労士がどれだけ頭を使おうと
どうにもならないこともあります。

条件が合わないと、どうにもならないものです。

マイ事務組合があれば、僕も楽です。
それだけなら今でも需要はありますから。

ところが、行政は作らせまいとしてますし
かつては、要らないと言っても
規約のひな型、組合名なども考えて
押し付けたものを今は逆に
制限ですから。

件数、複数社労士、事務所に見せ金も必要で
新たに、作ることは大変困難になりました。


労災特別加入がないと、困る人は多いが、実際使うことはあんましない。
建設業の現場に入る人や、製造業などて゛社長が作業をする人以外は関係ないんだが。
建設業の場合、親会社が仕事が少ないので、選別するために言うだけの話。

入札でも同じことです。むしろ問題になるのは、
法人で厚生年金に入ってないケースです。それはかなり響きます。
なぜかというと、楽しているところと、
リスクを取っているところと差をつけるのは当たり前でしょう。そういうことです。

法も法ですから、見つけたら、入れとしか言えません。
合法的に少なくしてあげることはできても、
税理士さんみたいにまだ入るなは社労士には言えん言葉です。

良く知らん社労士さんだと、事務屋さんの発想だけで、
会社を傾けた挙句、
にっちもさっちもいかなくさせる。
役所はそういう人がいいと思っているがとんでもない話です。

私が事務組合から追い出されたのは、金金言わなかったから、
上の人が気に入らんだけの話。家のお客さんは相当、守られてました。
本当の話ですよ。

自分の組合であれば、即個別に入ってもらうなりするしかないでしょうが、
ないものは、ないので少しくらい待ったれよ。
立て替えはできんが、しようがないじゃろう。
もちろん仕事が取れんと言うのもありましたがね。