今日は(寒いので???)各顧問先の賃金台帳を私のパソコンに入力し直して保険料が正しく控除されているかチェックしていました。介護保険料支払が新たに必要となった(40歳になった)従業員さんと、月末退職した従業員と月末の前日に退職した従業員さんがいた会社で保険料控除のミスが見つかりました。この3件が重なると、プロの私でも間違えそうになります。
その後、ある会社の年末調整の処理をしました。この会社には、①配偶者が自営業を営んでおり、毎年収入と経費が大きく変動する人、②今年の春に65歳となり定年退職した後に短時間勤務となった人がいるので要注意だナ~と考えていました。
私が使用している給与ソフトは12月からバージョンUPしたので年末調整は数件処理しましたが、まだ①や②の人は処理したことがありません。そこで仕方なくソフト会社に電話照会して確認しながら処理することにしました。ソフト会社の説明は、①の自営業の人の説明が給与所得者(控除額65万円)の説明で要領を得ず、再度自営業の人について説明を求める必要がありました。
また②の人は自主申告の社会保険料額がエラく多額なので本人に確認した処、65歳前に給与から控除されていた健康保険料と、65歳以降の国民健康保険料の両方を合計して申告されていることがわかりました。そのため、65歳以降の国民健康保険料だけに訂正する旨を本人に電話で伝えました。
年末調整は1年に1回だけの作業ですが、専門外の税法が関係するので毎年ヤレヤレです!! ほぼ丸一日、パソコンとニラメッコしていたので目がショボショボです。