昨日ご相談頂いた方は公立学校共済組合に加入中に発病し初診されていましたので、同共済組合と年金事務所とに行って打ち合わせをしてきました。
その結果わかったことは、この人は平成17年12月に初診し、その後の療養生活の結果、平成19年4月から職場復帰していたが、平成21年4月に転勤が原因となり再発し、その後現在に至るまで休職しているのだから、事後重症の扱いとなります。
従って、初診証明(受診状況等証明書)は平成17年12月の病院で証明してもらい、現在の病院で現在の診断書を作成してもらうことが必要となります。
使用する書式に関しては、
①診断書は国民年金と同一の書式、
②受診状況等証明書は共済組合所定の書式でも国民年金の書式でもどちらでも良い(ほとんど同じで若干の文字が違う程度)、
③日常生活に関する申立書は共済組合独自の書式を使用すること
と言う注意がありました。
そして、国民年金の障害年金の裁定手続きと一番の違いは、共済組合では手続きを段階的に進めていくそうです。
ステップ(1) まずは本人から上記①②③の書類だけを提出してもらう
ステップ(2) それらの書類から共済組合が判断して、障害等級3級ならば障害共済年金だけの裁定請求書類を、2級または1級に該当しそうであれば障害共済年金と障害基礎年金の裁定請求書を同時に本人に渡して共済組合に全て提出してもらう。
そして、裁定請求書に添付すべき書類は
①障害等級3級であれば、添付書類は一切不要
②2級または1級の場合で配偶者なしの場合は戸籍抄本だけを添付
③同配偶者有りの場合は、戸籍謄本、住民票、前年度の所得証明を添付
ということでした。
共済組合の障害年金に関して良い勉強になったと思います。
また、共済組合に行って話しをしていて判ったことなのですが、この人は傷病手当金の手続きを一切していないので、いまからその手続きを行い遡って給付してもらうことになりました。
この後、本人にお会いして、以上の概略を簡単にご説明したのですが、「うつ病」のため気力が途中で萎えてしまい、全部を理解することは難しかったようです。そこで、①いまの病院で診断書を至急作成してもらうこと、②日常生活の申立書を作成するために過去の出来事を思い出して箇条書きすること、箇条書きされたものさえあれば私が誘導しながら申立書を作成することができることを確実に理解するようにお願いすることにしました。

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