【対象企業】
(1)料理店又は飲食店を営む中小企業事業主
(2) (3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主
(3) 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主
(4) (3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主

【支給額】
(3)に規定する措置に係る費用の1/4(ただし、上限200 万円)