この助成金は、労災保険の適用事業主である一定の中小企業事業主が、要件を満たす喫煙室の設置、要件を満たす屋外喫煙所の設置、喫煙室・屋外喫煙所以外に受動喫煙を防止するための換気設備の設置などを行った場合に、その措置に必要な経費の一部を助成するものです。

 助成割合は2分の1(飲食店は3分の2)で、助成額の上限は100万円とされています。 

 利用をお考えの場合は、申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請する必要があります。
 社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例もあるようです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<「受動喫煙防止対策助成金の支給について」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0010.pdf

<「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0020.pdf

<「受動喫煙防止対策助成金の手引きについて」の一部改正について>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180405K0030.pdf

 なお、次のリンクが示すページでも、「平成30年度の申請受付を開始しています」という案内とともに、新たな交付要綱などが紹介されています。
 申請受付については、「原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定」とのことです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html