平成21年12月1日、中小企業緊急雇用安定助成金が改正されました。

支給要件の内、生産量要件については、従来、前年同期と比べての比較が行われていました。
しかし、現在の不況期においては、1年ほど前の時期が、最も売り上げが下がっていたという場合が少なくありません。
この場合、従来の方式での支給要件を満たす事ができなくなります。しかし、企業においては、現在もなお、本助成金の利用が求められているところです。

その為、平成21年12月1日に、新しい方式の生産量要件が加わりました。
新しい方式では、2年前の時期と比較する事が認められています。
この支給要件では、より多くの企業が条件を満たしやすくなります。

image000000000000.gif

詳しくはこちら
http://www.geocities.jp/igarasi001/h2101-tyusyou-kinnkyuu-gaiyou.html