平成21年4月に、介護保険法の改正が行なわれます。現在、介護サービスを行なわれている事業所様においては、この法改正に伴う新たな加算の適用を受けたい場合、手続きが必要です。所定の時期に手続きが完了する事で、4月1日の改正実施と同時に、新たな加算の算定が可能になります。今回の改正では、事業所収入が増えるケースが多く、該当する場合には、確実な手続き実施が欠かせません。また、この改正により、廃止や変更される加算もあります。4月分の報酬請求から、新たな方式での対応が求められます。イオン社労士事務所では、介護事業様の申請業務につきまして、積極的にサポートしております。どうぞ、ご用命下さい。なお、介護保険法令に基づく手続きを、業として行うには、社会保険労務士の資格が必要となっております。つまり、社会保険労務士法に規定されている、社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士でない者が、同規定に抵触すると、法違反となります。