専業主婦の年金制度見直し(案)

 

・・・夫の厚生年金2等分・・・

 

 

厚生労働省は2012年にも、専業主婦の年金制度を見直すとの方針を出しました。

 

 

会社員が加入する厚生年金と公務員の共済年金について、夫の保険料の半額を妻が負担したと見なし、夫と妻で年金を2等分してそれぞれ給付するとしています。

 

 

夫婦合算の保険料負担や年金受取額は変わらず、主婦も保険料を納付すると位置付け、給付の根拠を明確にしたい考えです。

 

 

 厚生年金の保険料は会社員と事業主が折半していますが、会社員や公務員を夫に持つ専業主婦は「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払わなくても基礎年金を受け取れます。

 

 

このため保険料を支払っている自営業者の妻や女性会社員から「不公平」との批判があります。

 

 

 結婚期間中に夫が納めた分の保険料は夫婦が共同で納めたと見なし、専業主婦も保険料を納付したと位置付けることで、不公平感を和らげる狙いです。

 

 

 新制度でも夫婦合算の年金給付額は変わらないため、年金財政には大きな影響は与えないことになります。

 

 

 しかし、この制度を導入すると、夫名義の厚生年金受取額は半分になり、配偶者が死亡した場合の年金受取額が減る可能性が出てきます。

 

 

 現在の制度では、夫が死亡した妻は厚生年金の75%を「遺族年金」として受け取ることができますが、夫が死亡した場合は妻の分だけ給付することにすれば、受取額は現在の3分の2になります。

 

(現制度:夫の厚生年金100万円⇒夫死亡⇒妻の遺族年金75万円)

 

(新制度:夫の厚生年金50万円、妻の厚生年金50万円⇒夫死亡⇒妻の厚生年金50万円)

 

(厚生年金部分の妻の年金・・・75万円⇒50万円  2/3)

 

 

妻が先に死亡した場合は夫の給付額が現在の半分になる可能性もあるため、厚労省は現在の給付額から大きな変更が出ないよう詳細を詰めるとしています。

 

 

 

 

 

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